大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)520 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人菅野虎雄の上告理由は末尾添付のとおりである。

信託法第一条の信託が成立するためには、委託者から受託者に対する財産権の移

転その他の処分行為と、一定の目的に従い財産の管理又は処分をなさしめる信託目

的の設定とが併存することを要する。原判決は、建築竣工と同時に被上告人の原始

取得のあつた事実を認定するとともに、信託の成立要件たる事実の存在せざること

を認定しておるのである。されば所論は原判決の認定しない事実によつて独自の主

張をするにすぎない。論旨は採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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